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株式会社EPRクリエイト

自助・共助

自助、共助について

平成6年の阪神淡路大震災において、被災者の死亡要因の83.3%が 建物倒壊による頭部損傷、 内臓損傷、頸部損傷、窒息、 外傷性ショック等であったため、建物の耐震化が求められました。
その際、救出された被災者の82.2%が 自助・共助によるものであったとされます。

その後、国内での議論や国際的な流れを受けて、 被害を発生させないとう「防災」と被害を減ずる「減災」という 言葉とともに、自助、共助による地域の防災力を高めるという、 ソフト面でのさまざまな対策が実施されました。

平成23年の東日本大震災を受け、自助共助というソフトパワーが災害を軽減した実績により、 自助、共助が法律の求めるところとなりました。

従来の災害対策基本法 平成25年6月に改正された災害対策基本法
第2条の2(基本理念)

災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。
ニ 国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するとともに、 自主防災組織(住民の隣保共同の聖心に基づく自発的な防災組織をいう。以下同じ。)その他の 地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること。

災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。
ニ 国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するとともに、 これと合わせて、住民一人一人が自ら行う防災活動及び 自主防災組織(住民の隣保共同の聖心に基づく自発的な防災組織をいう。以下同じ。)その他の 地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること。

第7条(住民等の責務)

3 前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、 生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、 自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により 防災に寄与するように努めなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、 基本理念にのっとり、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の 自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、 防災訓練その他の 自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により 防災に寄与するように努めなければならない。

平成25年12月に制定された 「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に質する国土強靭化基本法により、 防災、減災とともに自助、共助が法律上の用語となりました。
この法律の第8条の基本方針には、以下の通り記載されています。

法第8条(基本方針)
国土強靭化計画は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする
6 事前防災および減災のための取組は、 自助、共助が適切に組み合わされることにより行われることを基本としつつ、 特に重大性又は緊急性が高い場合には、国が中核的な役割を果たすこと